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#08 不動産の購入時にかかる「諸費用」とは?【不動産おさらい講座】

不動産の基礎知識「#08 不動産の購入時にかかる「諸費用」とは?【不動産おさらい講座】」

こんにちは。石垣です。
以前の記事で、不動産購入時には「諸費用」がかかるというお話をいたしました。
以前の記事:「#02 思い立ったら資金計画!【不動産おさらい講座】」
今回は不動産購入時にかかる諸費用とはどんなものがあるのか掘り下げていきたいと思います。

不動産購入時にかかる諸費用はどんなもの?

住宅を手に入れる際、土地・マンションなどの不動産価格やリフォーム・新築の建築費用のほかに、「諸費用」と呼ばれるものがかかります。

諸費用は一般的に物件価格の7~10%程度といわれており、
例えば3,000万円の物件購入と考えると、210万円から300万円程度かかります。

不動産価格や建築費用に比べて額は小さいですが、それでもやはり大きな額ですので、資金計画を立てる際はしっかり含めておきましょう。

では「諸費用」にはどんなものがあるか、見てみますと、

    諸費用の中身

  • 1.印紙代
  • 2.(金融機関への)保証料、事務手数料
  • 3.各種精算金(固都税(固定資産税・都市計画税)、管理費修繕積立金など)
  • 4.登記費用
  • 5.火災保険料
  • 6.仲介手数料

 
ほかにも新しく家具を購入する代金だったり、新居への引っ越し代なども考えられますが、
不動産購入時に絶対に支払いを免れないものです。
詳しく見ていきましょう。

地味にかかる印紙代や各種精算金とは?

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1.印紙代

不動産の売買契約、リフォーム工事の工事請負契約、金融機関との金銭消費貸借契約(いわゆる住宅ローン契約)など一定の契約書類には印紙を貼付することが印紙税法で定められています。
契約当事者がそれぞれ印紙代を負担します。(例えば、売買契約の場合は売主と買主、請負契約の場合は、請負者と依頼者など)
印紙の金額は契約書に記載されている金額や契約の内容によって異なりますが、
例えば、
3,000万円の物件価格、リフォーム費用を1,000万円、借入金額が4,000万円
だった場合の印紙代を見てみましょう(2019年11月現在)

  • →売買契約書貼付印紙代・・・10,000円
  • →リフォーム工事請負契約書貼付印紙代・・・5,000円
  • →金銭消費貸借契約書貼付印紙代・・・20,000円
  • 計35,000円

ひとつひとつは大きな金額ではないものの、重なるとそれなりの負担ですよね。
不動産の売買契約書建築請負に関する契約書については、期限つきで軽減特例が適用されています。(令和2年3月31日まで)

2.保証料、事務手数料

金融機関に借入する場合、保証会社への保証料が必要となることが多々あります
こちらは金融機関によって、あるいはどのような借り入れを行うかによって、金額は異なります。
以前にもお伝えしましたが、まとまった金額が用意できない場合、金利に上乗せすることもできますが、借入時に保証料を前払いすると、金利優遇が受けられたりと総返済額は安くなります。
各金融機関で様々なキャンペーンを行っていたりするので、借入する際は単純に金利だけを比較するのではなく、借入に伴い発生する費用も念頭に入れて金融機関を選ぶとよいでしょう。

3.各種清算金

売買契約時に説明を受け、物件引き渡し時に清算を行います。
所有者が変更することに伴って、金銭の負担も新しい所有者が負うことになります。

① 固定資産税、都市計画税等

毎年1月1日時点の所有者に固定資産税、都市計画税等が課されます。
年の途中で所有者が変わっても別途新所有者に請求が行くわけでもなく、
法律上、新所有者に支払い義務があるわけではありませんが、社会通念上所有権が移転した日を境に、それ以降の分は新所有者の負担とするのが一般的です。
例えば、2月20日に所有権が移転した場合、売主側は1月1日から2月19日までを負担し、2月20日から12月31日までを買主が負担することになります。
(起算日に決まりはありませんが、関東では1月1日を起算日として日割り計算することが多いです)

マンションの場合、毎月管理費・修繕積立金を管理組合に支払います。
口座振替で支払いを行うことが多いため、
手続きの関係上マンションによってはその月と翌月分を精算することがあります。

数十万円単位でかかる諸費用

不動産購入時にかかる費用とは?写真3

4.登記費用

物件を取得すると自分の権利を確保するために所有権移転登記をすることになります。
また、借入を行う場合は抵当権設定の登記も行います。
それぞれの登記は所有権移転時(物件引き渡し時)に司法書士の先生が行いますが、登記をするにも税金がかかります。

これらの税金は登録免許税法で税率が定められており、一定の要件を満たした住宅用家屋については軽減税率の適用があります。
これらの税金は司法書士の先生の報酬と併せて、司法書士の先生にお支払いすることになります。

5.火災保険料

万が一、火事などの不測の事態が生じたときに備えて火災保険にご加入頂きます。
金融機関から借入をする場合は、火災保険の加入が融資の必須条件になります。

火災保険料は万が一の時にどれだけの保証を必要とするのか、家財にどれだけ保証をつけたいのかによっても金額は異なりますし、
台風などの浸水被害や土砂災害被害にどこまで対応してもらうかにもよります。

弊社では火災保険の代理店にもなっておりますので、どのような保証が必要か、保険料のシミュレーションなども可能ですのでお気軽にご相談ください。

6.仲介手数料

不動産会社を通して物件購入する場合、一般的に仲介手数料が必要となります。
仲介手数料は宅建業法で報酬額の上限が決められており、

上限は、物件価格の3%+6万円(別途消費税)です。

例えば、3,000万円の物件を購入する場合は


3,000(万円)×3(%)+6(万円)=96万円
消費税10%を足すと105万6千円

です。
こちらもかなりの金額になりますね。

諸費用も含めたトータルの資金計画を!!

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いかがでしたか?
どれも削るのが難しい費用ですので、諸費用も含めた資金計画で賢く不動産を購入しましょう。

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「前回の記事:#07 ローンについて考える② 住宅ローン控除を賢く使う【不動産おさらい講座】を読む

「最初の記事:#01 現在のマンション市場と中古マンションの選び方【不動産おさらい講座】を読む

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ユメノヒ編集部・WRITER

不動産コンシェルジュ

石垣 直子 NAOKO ISHIGAKI

島めぐり・ヨガ

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